有料電気通信役務利用放送役務契約約款
第一章 総則
(約款の適用)| 第一条 | 当社は、この有料電気通信役務利用放送契約約款(以下「本約款」といいます。)及び電気通信役務利用放送法(以下「法」といいます。)第十三条第一項の規定に基づき総務大臣に届け出た料金により、衛星デジタル有料放送サービスを提供します。 |
(約款の変更)
| 第二条 | 当社は、法の規定に基づき総務大臣へ変更の届出を行った上で本約款を変更することがあります。この場合においては、加入者は、変更後の約款の適用を受けるものとします。 |
(用語の定義)
| 第三条 | 本約款において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。 |
用語の意味
| 一 | 衛星デジタル有料放送サービス |
| 人工衛星を用いたデジタル放送により有料で提供される当社の放送役務であって、当社と契約を締結した場合にのみ視聴可能となるもの | |
| 二 | 有料放送契約 |
| 衛星デジタル有料放送サービスの提供を受ける契約 | |
| 三 | 加入者 |
| 当社と有料放送契約を締結した者 | |
| 四 | 加入申込者 |
| 当社に有料放送契約の申込みをする者 | |
| 五 | 加入者個人情報 |
| 生存する加入者(本号においては、加入申込者及び解除等により有料放送契約が終了した加入者を含みます。)個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の加入者個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の加入者個人を識別することができることとなるものを含みます。) | |
| 六 | PPV |
| 課金単位が一の放送番組となっている衛星デジタル有料放送サービス | |
| 七 | PPD |
| 課金単位が一日となっている衛星デジタル有料放送サービス | |
| 八 | PPS |
| 課金単位が当社の指定する複数の放送番組となっている衛星デジタル有料放送サービス | |
| 九 | スカパー |
| 衛星デジタル有料放送サービスの限定受信システムの管理を行う会社。株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズの略 | |
| 十 | 受信装置 |
| 株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズの指定する技術的な基準に適合するアンテナ及びデジタル放送用受信機(以下「受信機」といいます。)とその他衛星デジタル有料放送サービスを視聴するために必要な加入者が設置する装置(スカパー!ICカードを除きます。) | |
| 十一 | スカパー!ICカード |
| 受信機に挿入されることにより受信機を制御する、ICを組み込んだスカパーが貸与するカード | |
| 十二 | 人工衛星局 |
| 当社の放送番組を放送する設備が設置された人工衛星の無線局 | |
| 十三 | アップリンク局 |
| 当社の放送番組を人工衛星局に送信する施設 | |
| 十四 | 電気通信事業者 |
| 電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者であって、当社の放送番組の放送を受託して行う者 | |
| 十五 | 電気通信役務契約 |
| 電気通信事業者が当社の放送番組の放送を送出する契約 | |
| 十六 | 他の放送事業者 |
| 人工衛星を用いたデジタル放送に係る有料放送役務を提供する当社以外の電気通信役務利用放送事業者及び委託放送事業者であって、当社の代理人を代理人とする者 | |
| 十七 | 他サービス |
| 当社が提供する他の衛星デジタル有料放送サービス | |
| 十八 | 別契約 |
| 当社の代理人を代理人とする他の放送事業者の人工衛星によるデジタル放送に係る有料放送役務の契約 |
第二章 契約
(契約の単位等)| 第四条 |
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(契約の成立)
| 第五条 |
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(契約の有効期間)
| 第六条 | 有料放送契約の有効期間は、契約成立の日から契約成立の日の属する月の翌月の初日より一年を経過した日までとし、有効期間の満了する日の一か月前までに加入者から更新拒絶の意思表示がない場合においては、有料放送契約は、更に一年間自動的に更新されるものとし、以後同様とします。ただし、PPSに係る契約の有効期間は、契約成立の日から当該PPSの終了の日までとします。 |
第三章 衛星デジタル有料放送サービスの提供及び受信
(衛星デジタル有料放送サービスの提供)| 第七条 |
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(PPV及びPPDの提供)
| 第八条 |
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(視聴可能最低年齢を定めて提供される衛星デジタル有料放送サービス)
| 第九条 |
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(受信装置の管理等)
| 第十条 |
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(故障及びメンテナンス等)
| 第十一条 |
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第四章 料金
(料金及び支払)| 第十二条 |
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(延滞利息)
| 第十三条 | 加入者が支払うべき有料放送料金等その他の債務に関し、支払期日を一か月を超えても支払わない場合においては、当社は、支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの間について年14.5%の割合で計算した額を延滞利息として加入者に対し請求できるものとします。 |
第五章 禁止事項等
(禁止事項)| 第十四条 |
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(免責事項)
| 第十五条 | 当社及び当社の代理人は、次に掲げる場合については、損害賠償の責任を負いません。
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(電気通信事業者の責任)
| 第十六条 | 第十八条第二項第五号の事由により有料放送契約が終了した場合においては、電気通信事業者は、加入者の損害を当社の放送を受信するために要した額を限度として賠償します。 |
第六章 契約の解除等
(加入者が行う契約の解除等)| 第十七条 |
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(当社が行う契約の解除等)
| 第十八条 |
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第七章 加入者個人情報の取扱い
(加入者個人情報の取扱い)| 第十九条 |
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(加入者個人情報の利用目的等)
| 第二十条 |
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(加入者個人情報の共同利用)
| 第二十一条 |
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(加入者個人情報の取扱いの委託)
| 第二十二条 |
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(安全管理措置)
| 第二十三条 |
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(本人による開示の求め)
| 第二十四条 |
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(本人による利用停止等の求め)
| 第二十五条 |
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(本人確認と代理人による求め)
| 第二十六条 |
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(本人の求めに係る手数料)
| 第二十七条 |
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(苦情処理)
| 第二十八条 |
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(本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)
| 第二十九条 | 当社は、第二十条第五項、第二十四条第一項又は第二十五条第一項に基づく求め、前条に基づく苦情、その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、次の窓口において受け付けます。
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(保存期間)
| 第三十条 | 当社及び当社の代理人は、保有する加入者個人情報の保存期間を別表第十号に定め、これを超えた加入者個人情報については、遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。 |
(加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
| 第三十一条 |
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第八章 その他
(当社の代理人等)| 第三十二条 |
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(権利の譲渡)
| 第三十三条 | 加入者は、有料放送契約上の権利、義務その他有料放送契約上の地位の全部又は一部について譲渡、質入れ、賃貸その他の処分をすることはできません。 |
(契約上の地位の承継)
| 第三十四条 |
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別表第一号(第四条、第七条及び第十二条関係)
| CSデジタル放送サービスの名称 | 有料放送時間数 | 全放送時間数 |
|---|---|---|
| AXN (放送事業者名:株式会社AXNジャパン) |
168 時間/週 | 168 時間/週 |
有料放送料金等
| (1) | 加入料:2,940円(税込) 加入時のみの支払といたします。 加入申込者が当社の指定する別契約を締結している場合であって、本契約がその別契約と同一のスカパー!ICカードを使用する場合は、加入料の支払いは不要です。 加入申込者が本契約と当社の指定する別契約を同時に締結し、同一のスカパー!ICカードを使用する場合は、一契約に対する加入料は上記の金額を契約数で除した金額とします。 |
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| (2) | 基本料:月額410円(税込) 加入者が当社の指定する別契約を締結している場合であって本契約がその別契約と同一のスカパー!ICカードを使用する場合は、一契約に対する基本料は上記の金額を契約数で除した金額とします。 |
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| (3) | 視聴料(税込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (4) | 有料放送料金の計算期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (5) | 手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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別表第二号(第七条関係)
当社が指定するEPG
当社の代理人のデータ放送による番組検索サービス
別表第三号(第八条関係)
個別の視聴の申込方法
- 申込方法
テレビ画面上に表示される指示または当社が別に定める方法により申込みを行っていただきます。テレビ画面上に表示される指示により、申込みする場合は、購入操作を実行することにより、申込みは確定し、予約の場合は、予約対象番組の放送開始と同時に申込みは確定します。 - 撤回
申込みが確定した後は、申込みの撤回はできなくなります。予約の場合は、予約対象番組の放送開始まで予約の撤回ができます。 - その他
テレビ画面上に表示される指示により、申込みをした場合、当社は、電気通信回線を通じてスカパー!ICカードに蓄積された視聴データを回収します。
別表第四号(第九条関係)
視聴可能最低年齢を定めて提供される衛星デジタル有料放送サービスを視聴するための方法
当社は、番組ごとに視聴可能最低年齢を設定して放送します。加入者は、最低年齢(当該衛星デジタル有料放送サービスを視聴することとなる最も若年の者の年齢をいいます。)・暗証番号を初期設定入力画面で入力いただくことにより視聴することができます。なお、暗証番号は、番組ごとに入力する必要があります。
支払方法及び支払日
| (1) | 加入料 |
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| (2) | 有料放送料金(基本料及び視聴料) |
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| (3) | 手数料 |
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別表第六号(第十七条、第十八条及び第三十四条関係)
有料放送料金の払戻し
一括払いの有料放送料金の残余が生じる場合は、次の計算式により払い戻します。なお、返金手数料を要する場合においては、当社は、次の計算式による額から返金手数料を引いた額を払い戻します。
(一括払いの有料放送料金)× (一括払いに係る月数)-(既に放送した月数)
(一括払いに係る月数)
別表第七号(第十七条関係)
解約手数料を伴う場合
記載無し
別表第八号(第二十条関係)
加入者個人情報を提供する第三者の範囲
記載無し
別表第九号(第二十七条関係)
本人が行う請求の種別
開示請求手数料 525円(税込)
| 種 類 | 保存期間 |
|---|---|
加入者の申込書記載内容ほか電子情報 |
契約終了後7年以内(ただし、別契約がある場合、 |
加入者個人情報が記載された書面 |
契約終了後7年以内(ただし、別契約がある場合、 |
その他の加入者個人情報 |
契約終了後7年以内 |
















